![]() |
|
| ■検証 六地蔵ものがたり 最終回 |
|
裁判で決着したはずなのに? 組合員権利持分譲渡承認を請求申し立て |
|
連載してきた「検証される六地蔵ものがたり」を読者のみなさんになんの断りもなく長期に休載してきました。せっかく楽しみに読んでいただいていた方達もいたのに申し訳ありませんでした。掲載をストップしてきたのには実は訳があるのです。そろそろ最終が近づき、最終話は舞台のメインだった宇治ショップセンター協同組合の今後の方向、行き詰まっているという話に終始するのではなく少しは明るい展望、未来の可能性を示すために複数の関係者に取材したかったからです。しかし、夏の大売出し、お盆などがあり、取材相手のスケジュールと僕自身の取材都合から遅れたのです。今回がいちおうの最終回です。新たな展開、事実が判明した時にはまた報告します。 取材不足で資料を入手していなかったのだが、ことし5月に六地蔵開発、宇治ショップセンター協同組合に大きな影響力をもってきた南都グループから組合員権利の譲渡を受けたとされるY氏。すでに裁判では組合員権利の譲渡は無効、しかもY氏がそれなら事実上、権利譲渡した組合員は「不当利得」したお金なんだから「利子をつけて返せ」と提訴したが、控訴審判決で結局はY氏側の丸損と判断できる結論が下された。 ところが、六地蔵開発、宇治ショップセンター協同組合におそらくは十数億円という巨費を投じたY氏とすれば当然にもハイ、そうですかとは諦めがつかない。7月18日に電話でのインタビューに応じたY氏は南都グループから債権請求権がなぜ引き継がれたのかについては答えていないが、「八方塞で何とかしたい」という気持ちを伝えている。その証として裁判で結論がでたはずの組合員権利譲渡問題で5月13日付で再び京都簡易裁判所に「調停申立書」を提出している。 内容は4千万円から6千万円のお金を受け取った同センター理事・組合員26件34人(相続人を含む)を相手取り、あらためて組合員権利を譲渡し、承認手続きせよ――と求めているもの。7月16日付で相手方となった組合員たちのもとに調停の申し立てがあったことを知らせる事務連絡があり、一部組合員の中には何故か申し立て内容を認めるかのような姿勢を示している人物も。 一貫して組合員権利譲渡には反対してきたセンター組合員も「裁判でせっかく組合員権利譲渡は無効でしかも貰ったお金も返さなくても良いという判決がでたのに分からない」と首をかしげる。一方ではお金を貰っていながら権利譲渡が無効なのなら権利を主張できる、と考えているとしか思えない行動をとっているケースもある。何ともややこしい。複雑だ。常識的には調停が成立するとは考えにくいが、結論には注目される。 消費低迷、競争の激化、消費構造そのものの変化という商業の厳しい状況の中にあって同センターの本当の意味での再建をめざす人々にとって組合内部の整理から始めなければならないというやっかいな事態にあるが、「これまで時間がかかったのだからすんなり解決できるとは思っていない」と、長期戦を覚悟。「頑張りたい」と、情熱は失っていない。 【おわり】 |
| <<BACK | 目 次 |
|
copyright©洛南タイムス社 京都府宇治市宇治壱番26 TEL 0774-22-4109 FAX 0774-20-1417 ※このサイトに掲載する記事や写真、その他のデータの著作権は、洛南タイムス社 またはその情報提供者に属します。無断転載を禁止します。 |