洛タイ投書箱



受益者負担金制度の町の見解
2005年2月14日


◆…先日、貴紙の「投書箱」に記載されておりました上記の件につきまして、行政の見解を記しておきたいと思います。
◆…下水道の整備は、人の生活汚水等を排除し、生活環境の改善等を目的とするものであります。
◆…その財源としては、国や市町村の費用とともに、市街化区域では都市計画税があります。この都市計画税は目的税といって、特定の方のみが利益を受けるような事業には、当該施策に要する経費は公平に受益者に負担していただくという受益者負担の一方法の税であります。
◆…ところが、市街化調整区域では都市計画税が徴収されません。
◆…従って、調整区域で下水道を実施していく場合に、都市計画税と同様の性格を有する受益者負担金を徴収することによって負担の公平化を図ろうとするものであります。
◆…改めまして、趣旨ご理解の程お願い申し上げます。
◆…また、「久御山町は受益者負担金を取らない」といった方針が過去に出されていたかのような記載部分ありましたが、行政の責任のもとに過去の経過を確認致しても一切そのような事実はございませんでした。そして、「受益者負担金制度」そのものの議論は今回が初めてのことであると認識いたしております。どうか、皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(久御山町上下水道部下水道課)

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